(6) 備品の検査・整理

(時 期)

① 備品の検査は毎年2回(9月、3月)以上行う。

(検査用帳票)

② 物品取扱員は「備品検査一覧表」(様式第2号)を当該年の最初の検査時期に出力し、当該年中はその用紙を用いて検査を行う。なお、最初の検査時期以降に取得した当該年の備品については、追加出力した用紙を用いて行う。

③ 必要に応じて保管場所順の「備品検索集計一覧表」(様式第3号)を補助簿として使用することができる。

(検査の方法)

④ 物品管理責任者は「備品検査一覧表」と現品を照合し、数量・破損の有無等を検査する。また、表示票(ラベル)の有無・汚損にも注意し、必要に応じて再貼付する。

(検査後の処理)

⑤ 物品管理責任者は「備品検査一覧表」に、検査年月日を記載、押印して物品取扱員に提出する。なお、複数ページにわたる場合はそれぞれのページに処理を行うものとする。

不用と認められる物品の処理は(7)による。

⑥ 物品取扱員は、当該検査時期の備品保有状況を明らかにするために、検査を実施するたびごと「備品現在高調書」(様式第4号)を出力し、学校長の決裁を得る。

(検査用帳票の保存)

⑦  「備品検査一覧表」及び「備品現在高調書」の保存は、「飯田市小・中学校文書規程」に定めるところによる。

(備品データの提出)

⑧ 教育委員会の指示により、学校の備品データを提出する。