6 学校管理規則の運用について

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第1 基本的事項

1 学校管理運営の基本的事項について定められた学校管理規則について補説を加えたものである。

2 職員服務規程と関連する事項について取扱いを明らかにした。

第2 個別的事項

1 第3条

(1) 休業日とは学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号、以下「省令」という。)第61条第1項に定められている。

① 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

② 日曜日及び土曜日

③ 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号、以下「政令」という。)第29条の規定により教育委員会が定める日

(2) 臨時の休業日

① 省令第63条に規定する非常変災等の臨時休業

② 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条に規定する感染症の予防上必要があるときの臨時休業

(3) 政令第29条の規定による休業日(教育委員会の承認を得て校長が定める)は、特別の場合を除いて年度当初に学校運営年間行事計画表を教育委員会へ提出することにより承認を得たものとする。

年間計画表で位置づいている休業日を変更する場合と、その他の臨時の休業日は、休業(変更)承認願を提出する。

2 第4条

(1) 運動会・文化祭等恒例の学校行事を行う場合は、学校運営年間行事計画表の提出をもって教育委員会へ届出をしたものとする。

3 第6条

(1) 教育課程とは児童や生徒がどの学年でどのような教科の学習や教科以外の活動に従事するのが適当であるかを定め、その教科や教科以外の活動の内容や種類を学年的に配当づけたものをいう。

(2) 教育課程編成の承認願は、年度当初の教育計画概要を添付して提出する。

(3) 学校運営年間行事計画表は、第3条、第4条の届出にも関わるので、年度当初、早急に別に提出する。

4 第7条

(1) 校外における教育活動で、長野県教育委員会で定める基準とは、「小・中学校および高等学校の修学旅行等について」(昭和42年1月30日 42教義第18号 県教委教育長、県総務部長通知)及び「児童生徒の運動競技について」(平成13年4月23日 13教体第64号 県教委教育長、県総務部長通知)による。

(2) 教育委員会への届出は、次のいずれかに該当する場合とする。

ア 修学旅行、登山キャンプ、社会見学(職場体験を含む。)、対外運動競技

イ 学区外を目的地とし、集団的に行う教育活動

(3) 次のいずれかに該当する場合は、(2)にかかわらず届出を要しない。

ア 学校長の責任のもとに参加する、比較的危険度の低い校外活動

人形劇フェスタ、(学年・組で参加する)りんごん、入学試験、体験入学等

イ 市・郡レベルの公共団体又は公共的な団体の主催・管理下で実施する文化事業への参加

伊那谷文化芸術祭等

(4) 届出の方法は、保護者等に配布する実施計画書(実施要項等を含む。)の上部に、「校外における教育活動実施届」と表記し教育委員会へ送付する。

5 第9条

(1) 義務教育諸学校での出席停止は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(性行不良による出席停止)と学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条(伝染病による出席停止とがある。

6 第10条

(1) 原学年留置の措置をとることについては省令第57条及び第79条に規定されている。

7 第11条・第12条

(1) 学校管理規則の趣旨を十分理解し、事務処理については当面従前のとおりとする。

8 第15条・第19条

(1) 第15条の主任等の報告と第19条の校務分掌の報告は一つの様式で行う。

9 第20条

(1) 飯田市立小・中学校職員服務規程(平成3年教委訓令第1号、以下「職員服務規程」という。)第24条第3項に定める連続7日以上にわたる職員の休暇は校長が承認する。

10 第21条

(1) 引き続き5日以上にわたる校長の県内及び県外への出張は、職員服務規程第35条の規定を準用する。

11 第25条

(1) 学校の施設・設備を社会教育等が利用することについては、飯田市立学校体育施設開放に関する規則(昭和51年教委規則第13号)の定めによる。

12 第26条

(1) 自家用車の公務使用については、飯田市立小学校及び中学校職員自家用車の公務使用取扱規程(平成22年教委訓令第3号)の定めによる。

13 第27条

(1) 学校における事故の発生に伴う報告は、「義務教育諸学校等に係る報告事項等について」(昭和59年3月2日 58教義第417号 県教育委員会通知)による。