① 認定事務の流れ
| 時期 | 事務内容 |
| 3月上旬
3月下旬
4月上旬
4月中旬
4月下旬
5月上旬 5月中旬
5月下旬
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○ 学校で、今年度認定世帯に保護者宛通知(継続用)、申請書を配布し、次年度に準要保護児童生徒の継続認定を希望する場合は保護者に申請書の提出を依頼する。
○ 学校から教育委員会へ認定希望者リスト(継続)及び申請書を提出する。学校は申請書の写しを取り控えとする。 ○ 小学校では、新入学児童の保護者に「就学援助制度のお知らせ」を配布する。在校生へも、学年通信等への掲載により知らせる。 ○ 教育委員会から認定内申書の作成について学校へ通知する。 ○ 教育委員会で要保護世帯の確認を行い学校へ通知する。 ○ 教育委員会で、認定希望者リスト(継続)の世帯が認定要件イ(ア)~(ウ)に該当する世帯か確認し、学校へ通知する。 ○ 教育委員会から民生委員会へ認定審査への協力依頼を通知する。 ○ 学校で、新入学児童をはじめ新規に認定希望する世帯に保護者宛通知(新規用)、申請書を配布し、保護者に申請書の提出を依頼する。 ○ 学校から教育委員会へ認定希望者リスト(新規)及び申請書を提出する。 ○ 認定要件イ(ア)~(ウ)に該当しない世帯について、学校から、5月の民生委員会で認定要件イ(エ)に該当するか判断いただくため、民生委員会へ協力依頼するとともに、開催日時を会長または自治振興センター厚生担当者(民生児童委員会事務局)に確認する。(旧市5校は教育委員会で日程調整する。) ○ 教育委員会で、認定希望者リスト(新規)の世帯が認定要件イ(ア)~(ウ)に該当する世帯か確認し、学校へ通知する。 ○ 学校から、担当民生児童委員に対して、認定要件イ(ア)~(ウ)に該当しなかった世帯の申請書の写しと学校長の意見(学校での納入金の状況等)を記入した家庭状況調査票(補足資料)を4月末までに送付し、民生児童委員会開催日までに訪問調査するように依頼する。 ○ 学校は、民生児童委員会に出席し、認定要件イ(エ)に該当するか民生児童委員会で審査してもらう。 ○ 学校は、認定希望のあったすべての児童生徒の認定内申書を作成し、教育委員会へ提出する。*民生児童委員会にて審査された世帯については、家庭状況調査票(補足資料)の写しも提出する。 ○ 定例教育委員会において認定の可否について決定し、学校へ認定書及び事務処理通知を送付する。 ○ 学校から認定結果を保護者へ通知する。 ・ 転入児童生徒の保護者に「就学援助制度のお知らせ」を配布する。 |
| 【年度途中の認定申請】 | ・ 新たに希望者があった場合は、保護者に申請書の提出を依頼する。・ 学校で認定希望者リスト(新規)を作成し、申請書と合わせて教育委員会へ提出する。
・ 教育委員会で、認定希望者リスト(新規)の世帯が認定要件イ(ア)~(ウ)に該当する世帯か確認し、学校へ通知する。 ・ 認定要件イ(ア)~(ウ)に該当しない場合、学校から担当民生委員へ申請書の写しと家庭状況調査票(補足資料)を送付し、訪問調査を依頼する。民生委員会へ出席し、認定要件イ(エ)に該当するか審査してもらい、追加認定内申書に民生委員会長から記入、押印してもらう。 ・ 学校は、追加認定内申書を教育委員会へ提出する。民生児童委員会にて審査された世帯については、家庭状況調査票(補足資料)の写しも提出する。 ・ 定例教育委員会において認定の可否について決定し、学校へ通知するので、認定結果を保護者へ通知する。 ・ 年度途中で生活保護の開始または廃止があった場合、教育委員会から学校へ事務処理について通知する。 ・ 認定された世帯で、世帯状況の好転により辞退される場合は、保護者から辞退届を提出してもらい、教育委員会へ提出する。 ・ 認定された世帯で、世帯状況の変動により再審査が必要な場合は、保護者から再度申請書を提出してもらう。再申請の認定方法も、新規の場合と同様。 |
② 認定内申書の作成提出について
ア 就学援助費の支給項目
| 区分 | 支給費目 |
| 要保護児童生徒 | 修学旅行費、医療費、
長野県民交通共済費(小学校1年生は除く) |
| 準要保護児童生徒 | 学校給食費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもの)、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、学用品費、新入学児童生徒学用品等費(1年生のみ)、通学用品費、医療費、長野県民交通災害共済費(小学校1年生は除く) |
イ 提出部数と期限
(ア)市教委からの通知文によること。
ウ 内申書作成上の留意事項
(ア)内申書の形式は、「飯田市教育ネットワーク公式サイト」よりダウンロードして使用する。
(イ)内申書には、学校長印を押印する。
(ウ)低学年から高学年へ、学年毎に要保護から準要保護の順に記入し、学年間は、追加認定者が記入できるように3行程度空欄を入れておく。
(エ)認定記号欄は、「飯田市就学援助費支給要綱」第2条第1号に規定する支給対象者の認定要件を記入する(ア、イ(ア)、イ(イ)、イ(ウ)、イ(エ)のいずれか)。ただし、民生児童委員会にて支給が必要と認められなかった者は、空欄にする。
(オ)世帯構成欄の「続柄」は、該当児童生徒に対して本人・母・兄・祖母等の例による。
(カ)兄弟姉妹の在籍学年等を備考欄に記入する。
(キ)費目別受給区分の学用品は、学用品費等(学用品費、通学用品費、宿泊を伴わない校外活動費)で校外活動は、宿泊を伴う校外活動費と解する。
(ク)認定番号は、空欄とする。
③ 留意事項
ア 就学援助は、すべての児童・生徒が義務教育を円滑に受けることができるように配慮し、実施すべきものであるので、学校長は家庭訪問等により実態をよく把握し、真に援助の必要を認める児童・生徒を『飯田市就学援助費支給要綱』に基づき、漏れのないように選定すること。
イ 関係小・中学校は連携を密にし、兄弟姉妹関係に漏れのないよう留意する。
ウ 認定要件イ(ア)(イ)(ウ)に該当しない世帯について、担当民生委員の訪問調査及び民生委員会で認定要件イ(エ)に該当するかの検討を行うが、必ず学校から自治振興センター担当者又は民生委員会長へ連絡をとり協力を依頼する。(旧市5校は5月の民生委員会の日程調整は市教委にて行う。)また、学校は誠意をもった対応をすること。
エ 検討する民生委員会には学校側も出席し、当日認定内申書を持参し民生委員に配布する。(認定内申書は、民生委員会での審査が必要な児童生徒のみとする。)
