(4) 特別支援教育就学奨励費に係る収入額需要額調書の審査結果と事務処理

① 支弁区分について

市教委では、収入額と需要額について審査し、支弁区分を3段階に算定する。

(収入額が需要額の 1.5倍未満が1段階、1.5倍以上 2.5倍未満が2段階、2.5倍以上が3段階である。)

ア 1・2段階の者

就学奨励費の全ての費目の支給対象となる。ただし、要保護・準要保護家庭は支給非該当。

イ 3段階の者

通学費のみ支給対象となる。

② 支弁区分決定通知

支弁区分の算定がなされると、市教委から、学校長あてに「○年度特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書」が通知される。