施設・設備という用語は、必ずしも明確に使い分けされてはいない。例えば、グランドに固定された鉄棒、遊具類などを「体育施設」と呼んだり、あるいは「放送施設」「放送設備」という場合もある。
施設について法令上の規定をみると、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)で、「学校施設とは、学校の建物その他の工作物及び土地をいう。」と定義され、また、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号。以下施設負担法という。)及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)では、公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目で、「建物、建物以外の工作物、土地及び備設備をいう。」と定められている。
設備については、施設負担法の運用細目で、「教材、教具、机、椅子、ピアノ、機械器具、図書等」を例示している。また、理科教育振興法(昭和28年法律第168号)でも、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める「物品」を包含して用いているが、一般的には、「設備」は施設の一種で、施設の中のある特定された機械器具の総称を指すものといえる。
学校の施設を掲げてみると、およそ次のように区分することができる。
(1)学校の施設・設備の分類

