(4) 就学援助費支給対象者(要保護者等)の認定要件及び認定方法

① 認定要件

ア 要保護者

生活保護法に規定する要保護者

イ 準要保護者

(ア)生活保護が停止又は廃止された者

(イ)地方税法第295条の規定により市民税を課することができないこととされている者

(ウ)児童扶養手当を支給されている者

(エ)民生委員会が特に支給が必要であると認めた者

(オ)その他市長が特に支給が必要であると認めた者

② 認定方法

ア 要保護者

(ア)要保護者については、年度当初に福祉課に生活保護世帯を確認し、生活保護児童生徒名簿により学校に通知するので要保護者として処理すること。また、年度途中については、福祉課からの生活保護開始決定連絡票により把握し、生活保護児童生徒名簿により学校に通知するので要保護者として処理すること。(認定内申書の認定記号欄に該当要件を記載する。)

イ 準要保護者

(ア)市教委が就学援助費の支給を希望する者が認定要件(ア)(イ)(ウ)に該当するか確認し、該当する場合は準要保護者と認定する。

a (ア)については、福祉課から通知される生活保護開始・廃止連絡票に基づき市教委で整備した前年度の生活保護児童生徒名簿により停止又は廃止を確認する。ただし、年度途中においては生活保護廃止決定連絡票により把握する。

b 学校が取りまとめた認定希望者リスト(継続・新規)を基に教育委員会が(イ)については税務課、(ウ)については子育て支援課で該当する者か否かを確認する。

c 認定希望者リスト(継続・新規)の教委確認欄に確認結果を記載して学校に通知し(ア)(イ)(ウ)に該当した場合は認定内申書の認定記号欄に該当要件を記載する。〔(ア)については、年度途中の異動の場合は生活保護児童生徒名簿により学校に通知する。〕

(イ)上記(ア)に該当しなかった者は、民生委員による訪問調査を行い、民生委員会で支給が必要であるか否かを判断する。〔認定要件(エ)〕

a (ア)(イ)(ウ)に該当しなかった者の中にも諸々の家庭事情により経済的な理由で生活が困難と認められる世帯は存在すると思われるので、この部分の家庭状況判断のために民生委員会に協力をお願いする。

b 民生委員が訪問調査を行うにあたり、より的確に家庭状況判断ができるように就学援助費の支給を希望した保護者が記入した申請書の写と学校長の意見(学校での納入金の状況等)を記入した家庭状況調査票(補足資料)を4月末までに担当民生委員にのみ学校から送付する。(保護者が記入した申請書を基に民生委員が訪問調査を行う場合がある旨をあらかじめ申請書に記載済み。)

c 担当民生委員は訪問調査の結果を補足資料の担当民生委員の所見欄に記入して民生委員会に持参し訪問結果を報告し、報告を基に民生委員会で支給が必要であるか否かを判断する。学校は民生委員会の結果、(エ)に該当した場合は認定内申書の認定記号欄に該当要件を記載する。(補足資料は学校保管とする。)

d 認定内申書は審査を行う民生委員会に学校が持参し、民生委員に配布する。

(ウ)年度途中において保護者が追加認定を希望した場合も同様とする。