(2) 飯田市立小・中学校職員服務規程の運用について

第1 基本的事項

1 飯田市立小・中学校職員服務規程について補説を加えたものであること。

2 飯田市立小学校・中学校管理規則(昭和38年飯田市教育委員会規則第1号)と関連する事項について取扱いを明らかにした。

3 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」又は「職員」という。)の任命権者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第37条の規定により長野県教育委員会であり、同法第43条の規定により県費負担教職員の服務の監督権者は飯田市教育委員会であること。

第2 個別的事項

6条関係(新規採用職員の提出書類)

1 新たに採用された職員は、次の書類を提出しなければならないものであること。

(1) 宣誓書(様式第1号又は様式第2号)

(2) 着任届(様式第3号)

(3) 扶養親族届(公立学校職員の扶養手当の支給に関する取扱要領(昭和42年9月25日付42教義第489号、42教高第641号長野県教育委員会教育長通知)に定めるところによる。)

(4) 通勤届(通勤手当支給取扱要領(昭和49年4月25日付49教庶第23号長野県教育委員会教育長通知)に定めるところによる。)

(5) 住居届(住居手当支給取扱要領(昭和46年3月27日付45教庶第226号長野県教育委員会教育長通知)に定めるところによる。)

2 校長は、(1)について、速やかに教育委員会に送付しなければならないものであること。

7条関係(着任)

着任届へ押印する印鑑は、今後給与・服務等で使用するものであること。

 8条関係(出勤状況の把握)

校長は、必要に応じ、職員の出勤状況を把握するため、出勤簿(別紙1)を整理保管するものであること。

 9条関係(勤務時間中の離席)

「校長等」とは、校長又は緊急の場合等において本人に速やかに連絡の取れる者若しくは本人に代わって緊急の場合等に対処できる者をいう。

 14条関係(復命)

職員は、重要な事項又は校長が必要と認める場合は、文書で復命すること。

 17条関係(妊娠中の女子職員の勤務軽減)

1 校長への請求は、口頭で足りるものであること。

2 他の軽易な業務への転換は、同一所属内で客観的に母体に悪影響を及ぼさないと認められる業務へ転換することをいうものであること。

18条の2関係(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

1 第2項第1号に定める要介護者とは「学校職員の勤務時間等に関する規程」(平成3年飯田市教育委員会訓令第2号)第5条の2第1項第1号ウ(ア)から(ウ)に掲げる者であること(第24条第2項第1号において同じ。)。

2 職員は、深夜及び時間外における勤務の制限(以下「深夜及び時間外勤務の制限」という。)を請求しようとするときは、6月以内の一の期間(以下「制限期間」という。)について、その初日及び末日とする期間を明らかにして、当該初日の1月前までに、深夜(時間外)勤務制限請求書(様式第9号)に証明書類(当該請求書記載事項を証明するに足りる書類)を添えて校長に提出しなければならないものであること。

なお、職員は、当該請求に係る子が小学校就学の始期に達するまでの間又は当該請求に係る要介護者の要介護状態が継続する間は、繰り返し請求することができるものであること。

3 校長は、職員から深夜及び時間外勤務の制限の請求があった場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜及び時間外における勤務をさせてはならないものであること。

4 校長は、職員から深夜及び時間外勤務の制限の請求があった場合には、当該請求をした職員に対して速やかに公務の正常な運営の支障の有無について通知しなければならないものであること。

なお、当該請求が公務の正常な運営を妨げる場合には、文書により通知しなければならないものであること。

当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかになった場合には、校長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならないものであること。

19条関係(職務専念義務の免除)

1 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年飯田市条例第6号)第2条第1項各号の一に該当する場合で、次の要件を備えていなければならないものであること。

(1) 事務に支障があってはならないこと。

(2) 報酬を得てはならないこと。

(3) 公務員としての職務遂行に影響の及ぼすような地位又は事務等に従事するようなものではないこと。

2 職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認願(様式第11号)に、職務に専念する義務の免除を受けようとする事由、期間等を証する書類を添付しなければならないものとすること。

3 職務専念義務免除承認願の記載は、次によるものとすること。

(1) 理由及び関与する業務の内容欄は、具体的に記入すること。

(2) 期間欄は、委嘱状、定款又は規約等にその任期のあるものは、その期間とすること。また、承認を受けようとする期間のうち、年、月又は日を単位とした場合のいずれか実際に従事する期間を記入すること。

4 教育に関する団体等の役職員として通年にわたって従事する場合は、従事することが判明次第、速やかに通年一括承認を得るものであること(記載例参照)。

また、学校において同一の団体等の役職に従事する職員が複数である場合は、職務専念義務免除承認願(連名一括用)(別紙2)により、連名一括承認を得ることができるものであること(記載例参照)。

 関与する団体等の例示

 

下伊那教育会(常任委員会、幹事会、代議員会、各種委員会等)

信濃教育会(常任委員会、代議員会、幹事会、各種調査研究委員会等)

校長会(幹事会、理事会等)

教頭会(幹事会等)

長野県中学校体育連盟、下伊那中学校体育連盟(役職員、審判員等)

長野県中学校吹奏楽連盟、飯伊中学校吹奏楽連盟(役職員等)

長野県公立小中学校事務研究会、下伊那学校事務研究会(役職員等)

教育団体事務改善委員会(改善委員会、相談員)

長野県学校保健会養護教諭部会、同支部(役員等)

長野県学校保健会栄養教諭・学校栄養職員部会、飯田市下伊那栄養教諭・学校栄養職員部会(役員等)

各種教育関係学会・研究会等(役員等)

長野県教職員互助組合(理事会、評議員会、学校代表者会)

長野県退職教職員互助組合(理事会、評議員会、学校代表者会)

コープながの(学校職域運営協議会、学校代表者会)

教職員共済(運営委員会、評議員会、学校代表者会)

教育公務員弘済会(理事会、評議員会及び学校代表者会)

国民体育大会選手団(選手、審判員等)

PTA

 

5 年を単位として、職務に専念する義務の免除の承認を受けた場合、職員は、その業務に従事するつど、職務専念義務免除整理簿(別紙3)に所定事項を記載し、校長及び教頭の確認を受けること。

6 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けた内容に変更が生じたときは、新たに承認の手続きをしなければならないものであること。ただし、軽易なものについては、その旨を届け出れば足りるものとすること。

7 次に掲げる場合は、職務に専念する義務の免除の承認を取り消されるものであること。

(1) 申請書の内容が虚偽であることが判明した場合

(2) 申請書の内容に変更が生じた場合において、所定の承認の手続きをしないで従事していることが判明した場合

(3) 従事している業務が職務遂行に重大な影響を与えると認められる場合

(4) その他教育委員会が取り消すことが適当と認められる事由が生じた場合

8 大学通信教育生の夏期(冬期)面接授業に出席する場合の取扱いは、次によるものとすること。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び短期大学(以下「大学」という。)の通信教育を受ける場合で、夏期(冬期)面接授業に出席する場合に職務に専念する義務の免除の承認がなされること。

(2) 職員が承認を求めることのできる面接授業の回数は、職員1人につき同一大学において夏期又は冬期4回(短期大学にあっては2回)の範囲内とすること。

9 職員は、厚生計画の実施に参加する場合(人間ドック、女性検診等)は、休暇等整理簿(様式第19号)により処理するものとすること。

 20条関係(営利企業等の従事許可)

1 職員が営利企業等に従事しようとする場合は、その従事時間が勤務時間中であると否とにかかわらず、すべて許可を受けなければならないものであること。

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条の規定により許可を受けて営利企業等に従事する場合において、同法第35条の規定による職務に専念する義務の免除につき承認を受けない限り、勤務時間中に従事することはできないものであること。

3 職員は、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、次の要件を備えていなければならないものであること。

(1) 営利企業、事業又は事務に従事しても職務の遂行に支障があってはならないこと。

(2) 職員が現に占めている職と当該営利企業、事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがあってはならないこと。

4 職員は、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第12号)に、次の書類を添付しなければならないものであること。

(1) 委嘱状又はこれに準ずる書類

(2) 従事する会社その他団体等の定款若しくは規約又は趣意書

(3) 従事する会社その他の団体等の役員名簿及び事業計画

5 営利企業等従事許可願の記載は、次によるものとすること。

(1) 理由、事業の内容欄は、具体的に記入すること。

(2) 関与する業務の実従事日(時間)数欄は、許可を受けようとする期間のうち、年、月又は日を単位とした場合のいずれか実際に従事する期間を記入すること。

6 職員は、営利企業等に従事する許可を受けた内容に変更が生じたときは、新たに許可の手続きをしなければならないものであること。ただし、軽易なものについては、その旨を届け出れば足りるものとすること。

7 次に掲げる場合は、営利企業等に従事する許可を取り消されるものであること。

(1) 申請の内容が虚偽であることが判明した場合

(2) 申請の内容に変更が生じた場合において、所定の許可の手続きをしないで従事していることが判明した場合

(3) 従事している業務が職務遂行に重大な影響を与えると認められる場合

(4) その他教育委員会が取り消すことが適当と認められる事由が生じた場合

 21条関係(研修の承認)

研修が長期にわたる場合は、研修承認願(長期)(様式第15号)によるものとし、動静表を添付すること。

 22条関係(兼職等の承認)

1 教育職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第17条第1項の規定に基づき、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、その従事時間が勤務時間中であると否とにかかわらず、すべて承認を受けなければならないものであること。

2 教育職員は、特例法第17条第1項の規定に基づき、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するための承認(以下「兼職及び他の事業等の従事の承認」という。)を受けたときは、地公法第35条の規定による職務に専念する義務の免除の承認又は同法第38条の規定による営利企業等に従事する許可を受ける必要がないものであること。

3 教育職員は、兼職及び他の事業等の従事の承認を受けようとするときは、兼職等承認願(様式第16号)に、次の書類を添付しなければならないものであること。

(1) 委嘱状若しくはこれに準ずる書類

(2) 従事する学校その他教育に関する団体等の事業内容等の確認できる書類

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

4 兼職等承認願の記載は、次によるものとすること。

(1) 従事する理由欄は、従事する業務の内容等を具体的に記入すること。

(2) 事業の内容欄は、従事する学校その他教育に関する団体等の事業内容等を具体的に記入すること。

(3) 関与する業務の実従事日(時間)数欄は、承認を受けようとする期間のうち、年、月又は日を単位とした場合のいずれか実際に従事する時間を記入すること。

5 教育職員は、兼職及び他の事業等の従事の承認を受けた内容に変更が生じたときは、新たに承認の手続きをしなければならないものであること。ただし、軽易なものについては、その旨を届け出れば足りるものとすること。

6 次に掲げる場合は、兼職及び他の事業等の従事の承認を取り消されるものであること。

(1) 申請の内容が虚偽であることが判明した場合

(2) 申請の内容に変更が生じた場合において、所定の承認の手続きをしないで従事していることが判明した場合

(3) 従事している業務が職務遂行に重大な影響を与えると認められる場合

(4) その他教育委員会が取り消すことが適当と認められる事由が生じた場合

 24条関係(休暇等)

1 いわゆる遅刻又は早退しようとするときは、その事由により、年次休暇として校長に請求し、又は療養休暇若しくは特別休暇として校長の承認を受けなければならないものであること。

2 職員は、介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ承認の申請を行わなければならないものであること。なお、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、14日以上の期間について一括して承認を受けなければならないものであること。また、1時間を単位とする介護休暇は、4時間の範囲内とするものであること。

3 校長は、職員が、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ又は期間中に休暇(介護休暇を除く。)の承認を受けることのできない正当な事由があったと認められる場合に限り、期間経過後承認をすることができるものであること。

4 年次休暇の請求がなく、産前産後休暇の届け出がないもの並びに療養休暇、特別休暇、介護休暇及び特別養子縁組休暇の承認を与える事由に該当しないもの、又は所定の休暇の請求、届け出をし若しくは承認を与えられ、なお引き続き勤務することができない場合において、地公法第28条第1項又は第2項に規定する免職又は休職処分をされない場合は、欠勤として処理すること。

5 校長は、職員から療養休暇願(様式第22号)、産前産後休暇届(様式第23号)介護休暇願(様式第24号)特別養子縁組休暇(様式第24号の2)及び欠勤届(様式第25号)を受理した場合、直ちに休暇(欠勤)承認等状況報告書(様式第26号)を教育委員会に提出すること。この場合、当該休暇等の届又は願及び当該休暇等の事由を証する書類の写しを添付すること。

6 特別休暇のうち、配偶者の分べんに伴い職員が勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇(男性職員の育児参加のための休暇をいう)は、休暇等整理簿(様式第19号)ではなく、特別休暇整理簿(別紙4)により申し出ること。

7 休暇等整理簿(様式19号)については、事務処理の合理化・効率化の観点から、市販されている様式を使用しても差し支えないものとすること。

 25条関係(育児休業等)

1 校長は、職員から育児休業等承認請求書(様式第27号)が提出された場合は、代替職員の確保の見通し等について意見を付して提出するものであること。

2 育児短時間勤務(育児短時間勤務の期間の延長を含む。)の承認を得ようとする職員は、育児短時間勤務を始めようとする日(期間の延長を請求する場合は、既に育児短時間勤務を承認された期間の末日の翌日)の30日前までに、校長に対し、育児短時間勤務承認請求書(様式第28号)により、その承認を請求するものとする。

3 校長は、職員から部分休業承認請求書(様式第29号)が提出された場合は、校務の状況等について意見を付して提出するものであること。

4 校長は、あらかじめ承認されている部分休業期間中第24条第1項ただし書の規定により休暇を承認した場合は、当該休暇の期間に係る部分休業について、期間経過後部分休業一部取消しの承認を与えることができるものであること。

5 その他、育児休業等の承認請求の手続き等については、公立学校職員の育児休業等について(平成4年3月30日付3教義第338号長野県教育委員会教育長通知)によるものとすること。

 25条の3関係(大学院修学休業)

大学院修学休業の承認請求の手続き等については、県立高等学校教員大学院修学休業取扱要領の制定について(平成13年3月30日付12教高第514号長野県教育委員会事務局高校教育課長通知)に準じて取り扱うものとすること。

27条の2関係(自己啓発等休業) 

1 自己啓発等休業(休業の期間の延長を含む。)の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業承認申請書(様式第40号)によりその承認を申請するものとする。

2 校長は、自己啓発等休業の承認を受けた職員の状況について、把握しておかなければならないこと。

3 職員は、自己啓発等休業の期間中に職務に復帰しようとするときは、自己啓発等休業承認取消願(様式第41号)を校長を経由の上、教育委員会に提出するものであること。

4 自己啓発等休業の承認請求の手続き等については、県立学校自己啓発等休業取扱要領(平成21年3月31日付20教高第443号、20教特第352号長野県教育委員会教育長通知)に準じて取り扱うものとすること。

 28条関係(公務以外の旅行)

1 引き続き7日以上にわたる公務以外の国内旅行等又は引き続き3日以上にわたる公務以外の海外旅行等は、校長への届け出をもって足りるものであるが、これとは別にその旅行等の期間につき、その事由等に応じて年次休暇として校長に請求し、又は療養休暇、特別休暇若しくは特例法第22条第2項に基づく研修として校長の承認を受け、又は職務に専念する義務の免除の承認を受けなければならないものであること。

2 教育職員が公務以外の海外旅行をしようとする場合の休暇等の取扱いは、次に掲げる事項に留意して行うものとすること。

(1) 長期休業(夏季、冬季等の長期の学校の休業日をいう。以下同じ。)期間中の海外旅行については、その目的及び内容が、職務と密接な関係を持ち、その成果が今後の職務遂行に役立つと認められるものについては、特例法第22条第2項に基づく研修として扱い、その他は、すべて年次休暇(結婚にともなう特別休暇を除く。)とすること。

(2) 長期休業期間中以外の海外旅行で、職務に専念する義務の免除をすることが適当と認められるものについては、第19条の規定に基づきその承認の申請の手続きを行い、承認を受けるものとすること。

 29条関係(校長の勤務地居住)

校長は、原則として勤務地(飯田市)に居住しなければならないものであること。ただし、居住地から勤務地までの通勤の利便がよく、かつ通勤が容易である場合は、勤務地外から通勤することができるものであること。

 第32条関係(職員住所届等)

校長は、職員が転入してきたとき又は住所を変更したときは、速やかに職員住所届(様式第43号)を提出させるものであること。なお、同様式中の地図については、必ずしも自筆させなくてもよいものであること。

 33条関係(火災予防等)

校長は、万一災害が発生した場合には、災害状況を電話報告するとともに災害速報(様式第44号)を教育委員会へ提出するものであること。

 40条関係(適用除外)

1 県費負担の非常勤講師(職員)は、県費職員の例に準じて取り扱うものとすること。

2 市費負担の臨時的任用職員は、市費職員の例に準じて取り扱うものとすること。

様式

・出勤簿(別紙1)

・職務専念義務免除承認願(別紙2)*連名一括様式

・職務専念義務免除整理簿(別紙3)

・特別休暇整理簿(別紙4)

<記載例1 通年一括の場合>

(様式第11号)(第19条関係)

 職務専念義務免除承認願

平成 ○年 ○月 ○日

    飯田市教育委員会 様

 

所属名  飯田市立○○小学校

職  名  教 頭

氏  名   飯 田 五 郎   印

 

下記のとおり職務に専念する義務の免除を承認してください。

 

 

免除の理由 平成○年度下伊那教育会役員(幹事)に選出されたため
関与する業務の内容 下伊那教育会会務遂行のための業務
期 間 平成○年度中に開催される下伊那教育会幹事会の日及び業務推進の日
備 考 下伊那教育会年間行事予定表添付

校長の意見

本件は、職務専念義務の免除を受けて従事することが適当と思料します。

平成○年 ○月 ○日

飯田市立○○小学校長

氏名  丸 山  一 郎  認印

(備考)氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。

<記載例2 連名一括の場合>

(様式第11号)(第19条関係)

 職務専念義務免除承認願

 平成 ○年 ○月 ○日

飯田市教育委員会 様

 飯田市立○○小学校長  羽 場  三 郎  印

 

別紙の職員について、下記のとおり職務に専念する義務の免除を承認してください。

 

 

免除の理由 平成○年度下伊那教育会の業務に従事するため
関与する業務の内容 下伊那教育会常任委員、幹事、代議員、研究委員の業務
期 間 平成○年度中の上記役職として業務に従事する期間
備 考 下伊那教育会年間行事予定表添付

校長の意見

学校教育研究・運営研究等にかかわる団体であり、本件は、職務専念義務の免除を受けて従事することが適当であると思料します。

平成○年 ○月 ○日

飯田市立○○小学校長

 氏名  羽場 三郎 認印

 

(別紙)

職名 氏 名 役 職 名
1 校長 羽場 三郎 下伊那教育会常任委員

 

2 教頭  上山 太郎 下伊那教育会幹事、代議員

下伊那教育会○○委員会副委員長

3 教諭 下山 花子 下伊那教育会○○委員

 

4 教諭 黒田 四郎 下伊那教育会○○委員

 

5 主幹 飯沼 葉子 下伊那教育会○○委員