平成9年4月1日施行
最終改正平成20年11月1日
(目 的)
(1) この要項は、法令、飯田市財務規則、飯田市立小・中学校管理規則及び飯田市立小学校・中学校財務事務取扱要領に定めるもののほか、飯田市立学校物品の保管・使用について適正かつ効率的に活用するための取扱いについて定めることを目的とする。
(定 義)
(2) 物品とは、市財務規則第211条で規定された分類の基準によって分類された備品・消耗品・原材料品・生産品をいう。
(学校における備品の管理)
(3) 学校備品の管理は、「飯田市学校備品管理システム」(以下「備品管理システム」という。以下同じ。)による。
(物品取扱員)
(4) 各校に学校の物品管理の責任者として物品取扱員をおく。物品取扱員は市財務規則にもとづいて学校長が指定し、収入役に報告すること。
(物品取扱員の職務)
(5) 物品取扱員は学校長の命を受け、つぎの事務を取り扱う。
ア 「備品管理システム」の保守、操作及び備品データ(「備品管理システム」による備品管理のための磁気データをいい、システムにより打ち出された帳票を含む。以下同じ。)の管理に関すること。
イ 物品の受入れ、係への引継ぎに関すること。
ウ 物品の検査に関すること。
エ 物品の保管及び保管替えに関すること。
オ 物品の廃棄及び処分に関すること。
カ その他物品の取扱いに関すること。
(物品管理責任者)
(6) 各教科・各係で物品管理のため、管理部門別に物品管理責任者をおきそれぞれ所管の物品についての取扱い、保管等の責任をもつものとする。
(飯田市学校備品管理システムによる物品管理の方法)
(7) 飯田市学校備品管理システムによる物品の管理は、システムのマニュアルによる。
(理科教育等設備台帳)
(8) 理科教育等設備台帳の作成・取扱いについては、台帳記載の作成要領による。
(物品の受入れ)
(9) 物品はすべて飯田市立小学校・中学校財務事務取扱要領第13条および第14条の定めにより受入れを行うものとする。
(備品の表示)
(10) 備品は備品分類表により、分類番号・備品番号等を表示票に記載し、物品に貼付する。
(備品の活用・保管)
(11) 学校備品は常に良好な状態で活用できるよう随時点検し、整備しておく。保管については、亡失・き損のうれいのないよう注意し、安全な場所に格納する。特に重要物品は施錠できる倉庫・ロッカー等に整理・保管する。
(重要物品の報告)
(12) 重要物品とは取得価格が1品100万円以上の物品をいい、毎年9月末日現在、3月末日現在の2回、重要物品現在高通知書により報告する。
(理振基準による備品の取扱い)
(13) 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)により購入した備品の取扱いは別に定める。
(備品の貸与)
(14) 備品の貸与については借用書の提出等所定の手続きを経て貸出する。
(備品の修理)
(15) 修理を必要とするものは直ちに物品取扱員に申し出て所定の手続きにより修理する。
(備品の処分)
(16) 備品の消耗・き損等で補修が困難又は使用不能となった備品は所定の手続きをとり処分する。
(備品の寄附)
(17) 寄附を受けた物品については、飯田市立小学校・中学校管理規則第23条の2の定めによって処理を行う。
(消耗品・原材料品・生産品の取扱い)
(18) 物品のうち備品および理科教育等設備台帳扱いの物品を除く消耗品、原材料品、生産品の取扱いについては特別の定めはないが、適切な方法で在庫管理を行うとともに必要最小限度の経費と消費量で最大限に有効活用されるよう配意し、その保管にあっては破損・紛失・事故のないよう留意する。
(備品の使用方法等の指導)
(19) 購入等により受け入れた備品については、使用上の注意など全職員に指導徹底させ、管理の適正を図る。
(備品の検査)
(20) 毎年2回以上全備品を検査し、備品の現況を把握するとともに事故備品の早期発見に努める。
(事務引継ぎ)
(21) 物品取扱員・物品管理責任者の異動があった場合は、双方立ち会いの上、現品を確認し厳正に事務引継ぎを行う。
(美術品の管理)
(22) 学校で所有する美術品の管理については別に定める。
(学校で所有している備品以外の備品の管理)
(23) 児童会・生徒会あるいはPTA等の所有に帰する備品の管理については別に定める。
(その他)
(24) この要項に特に定めのない事項については、市長事務部局・教育委員会事務局の例による。
