(6)就学指定学校変更・区域外就学

① 根拠法令

 学校教育法施行令

第8条   市町村の教育委員会は、第5条第2項の場合において、相当と認めるときは保護者の申立てにより、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。

この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

第9条 児童生徒等のうち視覚障害者等以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。

2 市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

② 就学指定学校変更

市町村教委は、その市町村に設置する小学校が2校以上あるときは就学すべき小学校を指定しなければならないとされ(学校教育法施行令)、この指定行為は、行政行為の中の命令的処分に属するもので、保護者に対して義務を課するものと解されている。

したがって、指定が変更される場合の相当な理由には、「指定された学校が変更する学校に比べて、子ども又は保護者に著しく重い負担がある場合」、とされる。

③ 区域外就学

学齢児童生徒は、原則として、自分の住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校へ就学しなければならないが、やむを得ない事情のあるときは、自分の住所以外の市町村の設置する小学校又は中学校へ就学することができる。

④  申立てを教委が却下した場合

保護者は、申立てによる指定学校変更が市町村教委に認められなかった場合、行政不服審査法による要求を、上級行政庁である県教委に行うことができる。