(2)飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務取扱要綱
飯田市教育委員会告示第6号
最終改正 平成19年12月1日 教育委員会告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成11年飯田市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第5条の規定により、飯田市立小学校及び中学校の通学区の指定に関する事務の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 規則第2条第2項に定める別表についての運用は、別表のとおりとする。
(指定の変更等)
第3条 規則第3条第3項に定める指定の変更を許可する場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、許可する期間は当該各号に定める期間とする。
(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合
卒業までの期間
(2) 特別支援学級へ入級する場合
変更事由が消滅するまでの期間
(3) 心身の障害を持つ就学予定者又は学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童等」という。)で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合
卒業までの期間
(4) 通院治療を要し、指定校(規則第2条第3項の規定により教育委員会が指定した学校をいう。以下同じ。)からの通院が困難な場合
変更事由が消滅するまでの期間
(5) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合
小学校低学年まで(低学年から引き続き変更する必要がある場合は卒業までの期間)
(6) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合
変更事由が消滅するまでの期間
(7) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合
変更事由が消滅するまでの期間
(8) 次のアからエまでのいずれにも該当する場合
ア 児童等の住所地から最も近い位置にある学校が指定校以外の学校である場合で、指定校までの通学距離(学校が指定した通学路(第3条第3項第7号において「通学路」という。)に沿い測定した距離をいう。)と当該最も近い位置にある学校(以下この号及び第3条第3項第7号において「隣接校」という。)までの通学距離(当該校まで通学すると仮定した場合に、通学路として利用することが想定される経路(第3条第3項第7号において「通学経路」という。)により測定した距離)を比較したときに、隣接校までの通学距離が指定校までの通学距離の2分の1以下であること。
イ 指定校までの通学距離が2キロメートルを超えること。
ウ 指定校までの通学路と隣接校までの通学経路を比較した場合に、隣接校への通学経路の方が通学上の安全の確保が図られること。
エ 隣接校に当該児童等を受け入れる態勢があること。
卒業までの期間
(9) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合
教育委員会が必要と認める期間
2 規則第3条に定める申請は、様式第1号による。
3 前項の申請には、次の各号に掲げる申請を許可する場合の事由に応じ、当該各号に定める書類を添付する。
(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合
学校長意見書(様式第4号)
(2) 心身の障害を持つ児童等で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合及び特別支援学級へ入級する場合
学校長意見書(様式第4号)
(3) 通院治療を要し、指定校からの通院が困難な場合
医師の診断書 学校長意見書(様式第4号)
(4) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合
世帯全員の住民票の写し
保護者の勤務証明書又は勤務の内容が確認できる書面(勤務場所及び勤務時間が判る書面)
学校長意見書(様式第4号)
(5) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合
建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸6-契約書の写し等当該事実を確認できる書面
学校長意見書(様式第4号)
(6) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合
建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面
学校長意見書(様式第4号)
(7) 第3条第1項第8号に該当する場合
指定校までの通学路及び隣接校までの通学経路を記載した図面
学校長意見書(様式第4号)
(8) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合
学校長意見書(様式第4号)及び教育委員会が必要と認めた書面
4 申請を受付けてから、2週間以内に必ず実情を調査し公正を期する。
5 調査の結果、変更が妥当と認めたときは、指定校を変更し、就学指定学校変更通知書(様式第2号)を交付する。この場合必要な条件を付すことができる。
6 調査の結果、変更が妥当でないときは、理由を記して就学指定学校変更申請却下通知書(様式第3号)により通知する。
(区域外就学)
第4条 規則第4条第1項に定める基準は、前条第1項各号(同項第8号を除く。)に該当する場合とする。
2 規則第4条に定める申請は、様式第5号による。
3 前項の申請には、次の各号に掲げる申請を許可する場合の事由に応じ、当該各号に定める書類を添付する。
(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合
学校長意見書(様式第8号)
(2) 心身の障害を持つ児童等で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合及び特別支援学級へ入級する場合
学校長意見書(様式第8号)
(3) 通院治療を要し、指定校からの通院が困難な場合
医師の診断書 学校長意見書(様式第8号)
(4) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合
世帯全員の住民票の写し
保護者の勤務証明書又は勤務の内容が確認できる書面(勤務場所又は勤務時間が判る書面)
学校長意見書(様式第8号)
(5) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合
建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書写し又は賃貸契約書写し等当該事実を確認できる書面
学校長意見書(様式第8号)
(6) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合
建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面
学校長意見書(様式第8号)
(7) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合
学校長意見書(様式第8号)及び教育委員会が必要と認めた書面
4 申請を受付けてから、4週間以内に必ず実情を調査し公正を期する。
5 調査の結果、変更が妥当と認めたときは、区域外就学承諾通知書(様式第6号)を交付する。この場合必要な条件を付すことが出来る。
6 調査の結果、変更が妥当でないときは、理由を記して区域外就学申請却下通知書(様式第7号)により通知する。
7 規則第4条第2項に定める同意を行う場合は、当該児童等が就学を希望する学校のある市町村の教育委員会に協議する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成19年1月30日飯田市教育委員会告示第1号)
平成19年度の飯田市立小学校及び中学校の通学区の指定に関する事務から適用する。
様式1号

様式2号

様式3号

様式4号

様式5号

様式6号

様式7号

様式8号

