(2)教科書採択

教科書の採択は、市町村立の学校にあっては、都道府県の教育委員会が設定した採択地区ごとに、当該採択地区内の市町村教育委員会が協議して、種目ごとに一種の教科書を採択する。

こうして採択された教科書については、3年間は、毎年度、種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないこととなっている。

飯田市は、「下伊那地区」の採択地区内である。