(1)飯田市就学猶予事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条及び第17条の規定に基づき就学義務の猶予又は免除する場合の取扱について定めることを目的とする。
(就学義務の猶予又は免除の基準)
第2条 教育委員会は、就学予定者(施行令第5条第1項に規定する者をいう。)及び学齢児童もしくは学齢生徒(以下「児童・生徒」という。)が次の各号の一に該当する場合には、就学義務の猶予又は免除(以下「就学義務の猶予」という。)することができる。
(1)少年院及び教護院への入院措置
(2)外国から帰国した学齢児童生徒で、義務教育の就学に必要な基礎条件を欠くと認められる程度に日本語の能力が欠如しているものの日本語の修得のための一定期間。
(3)心身の障害により就学義務の猶予が必要と認められる場合。
2 経済的事由による就学義務の猶予は認められない。
(申請書の提出)
第3条 就学義務の猶予を希望する保護者は、就学義務猶予申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、前条1項1号の少年院及び教護院への入院措置に係る事由の場合はこの限りでない。
2 前条第1項第3号の心身の障害の事由による申請には、教育委員会の指定する医師の診断書を添付しなければならない。
(申請の審査及び期間)
第4条 審査に当っては、必ずその実情を調査し公正を期さなければならない。
なお審査は、特別の事情のないかぎり申請書が到達した日から2週間以内に行ない、申請者に通知するものとする。
(就学義務の猶予の決定)
第5条 教育委員会は、前条の審査により就学義務の猶予をすることが妥当であると認めた場合は、この旨を別紙様式2号により申請者に交付するものとする。
(申請の却下)
第6条 教育委員会は、前条の審査により就学義務の猶予が妥当でないと決定した場合は、この旨を別紙様式3号により却下の理由を付し、申請者に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
